介護保険法違反ではとの質問に否定しない池田町
ネット上の情報です。介護保険法第115条の48は地方自治体に地域ケア会議の開催を義務付けています。 池田町は地域ケア会議全体会議を一回しか開いていないのでホームページを通じて 介護保険法違反ではないかとの質問しました否定する返事は帰ってこなかったそうです。
『介護保険法第115条の48について 私が情報交換を行っている池田町内の診療所の医師からの情報では H27年8月に保健センターは町内の医療介護施設を集めて地域包括ケアシステム ・地域ケア会議の説明を行ったそうです。その後、池田町や厚生省の要項に定められた 地域課題分析を行うような個別ケア会議は開催されておらず、他町村では通常年に2回程度開かれている全体会議もH30年3月に1回開かれたきり、開かれたことはないそうです。 少なくとも診療所の医師は開催の知らせを受けたとこも参加したこともないそうです。 COVID19-9の流行の影響を考慮しても(COVID19-9はR1年12月に中国で発生が報告されその後世界に広がりました)他町村と著しく差異があるし、そもそも地域ケア会議の開催を義務付けた介護保険法第115条の48に違反しているのではないでしょうか?』
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