北海道池田町は無診察診療に関する重大な違法行為を否定しない。

北海道池田町は無診察診療に関する重大な違法行為を否定しない。

R5年4月初めにHPを通じて池田町の総務に次のような質問をしましたが

池田町は否定の返事をしませんでした。

『町内の診療所の中には他の病院の勤務医を兼ねていて

勤務医として池田に不在の場合は診療所が医師不在のまま鎮痛消炎処置を行っているところがあります。

町民に広く知られていることです。

町が把握していないはずはありません。

最近、診療所に診療体制を訪ねた音声記録と

帯広保健所に訪ねてそのような診療は認められないとの答えを得た音声記録を入手しました。

(ボイスチェンジしていますが内容は聞き取れると思います。

現時点で公開はしていません)

2016年03月26日診療所への問い合わせの電話

https://youtu.be/QiILyYNlKDk

2017年09月04日帯広保健所への問い合わせの電話

https://youtu.be/fB6fjSQuQRQ

北海道池田町は無診察診療に関する重大な違法行為を否定しない。

R5年4月初めにHPを通じて池田町の総務に次のような質問をしましたが

池田町は否定の返事をしませんでした。

『町内の診療所の中には他の病院の勤務医を兼ねていて

勤務医として池田に不在の場合は診療所が医師不在のまま鎮痛消炎処置を行っているところがあります。

町民に広く知られていることです。

町が把握していないはずはありません。

最近、診療所に診療体制を訪ねた音声記録と

帯広保健所に訪ねてそのような診療は認められないとの答えを得た音声記録を入手しました。

(ボイスチェンジしていますが内容は聞き取れると思います。

現時点で公開はしていません)

2016年03月26日診療所への問い合わせの電話

https://youtu.be/QiILyYNlKDk

2017年09月04日帯広保健所への問い合わせの電話

https://youtu.be/fB6fjSQuQRQ

それに関して専門家に訪ねて得た答えが次のようなものです。

{質問:「日本の法制度において地方の町村において無診察診療を行っている診療所があることを地元の行政が把握していた場合それを保健所への通報義務はあるか?」

答え:「日本の法制度において、地方の町村において無診察診療を行っている診療所があることを地元の行政が把握していた場合、それを保健所への通報する義務はあります。

医療法や保健師法により、医療機関には診療に関する法令を遵守する義務があります。

無診察診療を行っている診療所は、医療行為に関する法令に抵触する可能性があるため、行政がこれを把握した場合には、速やかに適切な措置を取る必要があります。

保健所に対する通報は、医療法や保健師法、感染症法等の法律に基づいた義務であり、医療機関の違法行為を把握した場合は、速やかに保健所に通報することが求められます。」}

これらのことを総合すると町は違法行為をしていた時期があったかないしは現在もしているということになりますがこれを否定できる根拠はありますか。』

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067613307025

https://twitter.com/home?lang=ja

0コメント

  • 1000 / 1000