北海道池田町の医療機関への妨害は損害賠償の対象か?
北海道池田町が行っている健康診断の一部に一般的な健康診断と
かけ離れた内容で学会の専門医資格を持つものからすると検査結果の説明が医学的妥当性に疑問のあるものがある。医療機関の中には通院患者がその検査結果を持参してきた場合その説明を訂正して別の説明をせざるを得ない状況になっています。
H27年より話し合うよう要望が出ており
R7年3月には町が策定予定の健康いけだ21に対して町内の医療機関長に意見を求めた
際にも同じ要望が出されているが話し合いは実施されていない。
このような実質上の医療行為に対する妨害行為の継続は損害賠償の対象ではないか?
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